不動産のご売却は、ローンが残っている場合、ご売却のスケジュールに制限がある場合、お住み替えを検討されている場合、など事情によって、最適な方法が変わってきます。売主様の状況にあったご売却方法をご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご売却の希望条件をお聞かせください
まずはご売却の時期やご希望の価格など、お客様のご希望を遠慮なくお聞かせください。豊富な経験と実績を持ったわたしたちスタッフが誠意を持って対応いたします。
こんな時にもお気軽にご相談ください
とりあえずどの位で売れるのか。将来的なプランを作成したいので、現在の資産価値を把握しておきたい。など、今すぐにご売却する予定のない場合でも、お気軽にご相談ください。
住まいフェアならではの売却相談
わたしたち住まいフェアでは、お客様のニーズに合わせて売却相談をすることができますので、お気軽にご相談ください。
不動産売却の第一歩は、ご所有の不動産がいくら位で売れるかを知ることから始まります。売却金額の目安が分かると、次の計画を具体的に進めることができますので、売却や買い替えの計画をはじめたばかりのお客様も、まずは査定を依頼してみましょう。
査定の申し込み依頼
査定には「簡易査定」「現地査定」の2種類の方法があります。
■ 簡易査定
不動産の所在地を確認し、周辺取引事例の調査を致します。周辺環境や市場動向、顧客動向等も考慮し、机上にて価格を算出します。
■ 現地査定
実際にご所有の不動産を拝見し、室内や設備まで詳細な確認をいたします。
机上査定よりも精度の高い価格を算出することできますので、媒介契約を締結するには 現地査定が欠かせません。
ご所有の不動産について、室内や設備・日照・眺望等の状況も詳細に拝見し、お客様のお話や建築確認書・権利関係、売り出し事例・成約事例の調査を入念に行います。より正確な価格を算出するため、細かいことでもわたしたちスタッフにお伝えください。
ご売却物件の調査(無料
市場動向や周辺の取引事例などを総合的に考慮し、経験豊富なスタッフがお客様の大切な不動産の売り出し価格のアドバイスをいたします。その際、ご売却物件をご購入された時のパンフレットや権利証、建築確認書など、具体的な内容が記入されているものがございましたら、ご用意ください。
正式に売却を開始する際は、売り出し価格を決定し、書面にて売却の依頼の契約(=媒介契約)を締結します。
媒介契約には3タイプあります
■ (1)専属専任媒介(2)専任媒介
1社の不動産業者にのみ売却依頼する契約です。この契約を結ぶと、依頼を受けた不動産業者は売買を行う相手を積極的に探す努力と、その業務処理状況を報告する義務があります。また、指定流通機構への登録、新聞折り込み広告等の媒体への優先的な掲載など、売主様に有利な売却活動を受けることができます。
■ (3)一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて売却の依頼をできる契約です。お客様(売主様)が媒介契約を締結されている不動産業者を明示する「明示型」と明らかにしない「非明示型」があります。
媒介契約それぞれの特徴
複数業者との契約 |
依頼者が自ら発見した
相手との取引 |
指定流通機構への
登録業務 ※1 |
業務処理
報告義務 |
|
---|---|---|---|---|
専属専任媒介契約 | × | × | 5営業日以内 | 1週間に1回以上 |
専任媒介契約 | × | ○ | 7営業日以内 | 2週間に1回以上 |
一般媒介契約 | ○ | ○ | なし | なし |
大切なお客様の不動産をご希望に沿う形でご売却できるよう、住まいフェア独自のネットワークを活かし、様々な売却活動を行っています。また、ご売却物件に対する問い合わせ状況や反応、広告などを含めた売却活動の経過報告を行います。
経過報告とお客様の物件のご案内
どのような広告媒体を利用して営業活動を行っているか。 また、それに対する問い合わせ状況や反応など、売却活動の経過報告を定期的に行います。(報告回数・内容・方法等は媒介契約の種類によって異なります)見学を希望される方が見つかった場合は、ご都合に合わせてお住まいを見せていただきますので、ご協力をお願いいたします。
売却活動の一例
わたしたち各店舗で行っている売却活動の一例をご紹介します。
お客様(売主様)と買主様で売買の意思が合意すると、諸条件を充分に確認した上で、不動産売買契約を締結します。契約後のトラブル防止のためにも、しっかり内容を確認しましょう。不明な点や疑問点があれば、遠慮なくご質問ください。
購入希望者(買主様)が決まったら
※お取引によって別途ご用意頂くものがでてくる事がございます。
※代理人が契約を締結することもできます。その際は下記が必要になります。
※詳しくはわたしたちスタッフにご確認ください。
ご注意事項
不動産売買契約の締結後は、お客様には所有権移転登記申請、物件引渡しなどの義務が発生します。また、契約書に記載された条文に基づいてお互いの権利や義務を履行しなければならず、違反した場合の罰則もありますので、ご不明点などはスタッフにお申し出ください。
■ トラブルを防ぐために
口頭での約束は避け、大切な事項はすべて書面で内容を確認するようにしましょう。
また、ご不明な点や不審点がある場合は、勝手に解釈したりうやむやにしたりせず、必ずわたしたちスタッフにご質問ください。
残代金の受領日までに、引越しや公共料金の清算などを済ませ、買主様へ引渡せる状態にします。引渡しは契約内容通りに行う必要があるので、引渡しと引越しのスケジュールをしっかり確認しておくことが大切です。
残金の受領日までに引越しを済ませます
残金の受領と物件の引渡しは同時に行われます。従って、受領日までに引越しを済ませておかなくてはなりません。引越しが終わりましたら、公共料金(電気・ガス・水道料金等)の清算を行い、建築確認書、付帯設備の説明書、パンフレット等をご用意ください。また、マンションの場合、管理規約もご用意ください。
抵当権の抹消
ご売却物件に住宅ローンやその他の抵当権等が付いている場合、その残債務を清算して抵当権を抹消する必要があります。また、事前ではなく、買主様にお支払いいただく代金にて抵当権を抹消する場合もございます。登記抹消手続きは司法書士が代行しますので、必要書類をご用意ください。
安心してお任せください
特に買い替えの際は、売却代金を購入資金にあてる場合もあり、その場合は、一時的に仮住まいをしたり、買主様の入居のスケジュールを調整するなど、色々な調整が必要になります。 仮住まいの費用算出や各種調整については、わたしたちスタッフがお客様のご都合に合わせてしサポートし、万全な引き渡しを行いますので、安心してお任せください。
残金を受け取り登記の申請が済むと、物件のお引渡しです。契約に定めた内容で物件の引渡しを行ないますので、物件の状況を改めて確認しておきましょう。
残金受領時の内容
■ 登記の申請書類の確認
所有権移転登記の申請を司法書士に依頼します。登記費用をお支払いいただきます。
■ 残金の受領
残金を受け取って領収書を発行していただきます。
■ 固定資産税等の清算
引渡し日までの金額を日割りで計算し、清算金を受け取ります。
■ 関係書類の引渡し
管理規約やパンフレット、付帯設備の保証書など関係書類をまとめて買主様に引渡します。
■ カギのお引渡し
買主様にカギをすべてお渡しします。
■ 諸費用の精算
仲介手数料などの諸費用をお支払いいただきます。
残金受領時にお客様(売主様)にご用意いただくもの